2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
国家公務員災害補償事務のフローでいいますと、災害が発生した場合、当事者若しくは遺族の申出があった場合、補償事務主任者から実施機関、人事課に当たると思いますが、報告を行いますが、申出がなくても補償事務主任者は探知をしなければなりません。まずは公務災害を疑って、本人や遺族からの申出がなくても調査をするという意味だと思いますが、いかがでしょうか。
国家公務員災害補償事務のフローでいいますと、災害が発生した場合、当事者若しくは遺族の申出があった場合、補償事務主任者から実施機関、人事課に当たると思いますが、報告を行いますが、申出がなくても補償事務主任者は探知をしなければなりません。まずは公務災害を疑って、本人や遺族からの申出がなくても調査をするという意味だと思いますが、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 質問主意書の時点と今は随分時間がたっておりまして、六月三十日時点で申し上げますと、ダイヤモンド・プリンセス号に乗船して新型コロナウイルス感染した厚生労働省職員に関する公務災害については、職員が所属する担当部局の長、これは補償事務主任者と呼びますけれども、から実施機関の長である厚生労働大臣に対して三件の報告がなされておりまして、この三件は既に厚生労働省から人事院に報告を行っております。
ちなみに、人事院から伺いました御説明によると、必ずしも本人からの申請、もう亡くなっておられますし、また御家族もいろいろな差しさわりもあるかもしれません、必ずしも申請が必要とはなっておらず、災害が発生した場合、各府省の補償事務主任者が調査等を行って、必要であれば公務災害としてこれを認めていくというふうに人事院の手続上はなっておると思います。私は、このプロセスをぜひ進められるべきだと思います。
この場合には、センター長である私と専任教官と事務主任の上で審査委員会を設けて、内部でチェックして、超法規行為を勝手にやっているというのが現状であります。 それで、そういう法律を一刻も早く変えて、測定と除染というのにぜひ立ち上がっていただきたい。
ただ、一般的な事例で申しますと、そういう事故が起これば、現場で事故が起こった場合には、それぞれに配置されております補償事務主任者というものが、管区機関であったり本省であったり、災害補償の認定をする、統轄する機関に報告をいたしまして、そこで速やかに上外の判断をして補償が実施されるということになっておりますので、一年も二年もかかるというのは決して一般的ではないというふうに理解しております。
○吉田政府参考人 職員の申し出に基づく災害補償がどれぐらいあるかという具体的な件数は把握しておりませんが、平成十六年度において、職員の申し出があった場合及び現場の補償事務主任者が公務災害または通勤災害に当たるのではないかと思料して当局に報告をしたもので、公務災害または通勤災害に認定されなかった件数、これは百六十九件でございます。
そしてさらに、それぞれの現場において補償事務主任者という制度を置いておりまして、そういう方たちが、もし災害が起これば上に報告するというような形になっております。
事務職員の専門性をより高め、そして事務処理の効率化、集中化を図るために、事務長制あるいは事務主任制の導入を真剣に検討すべき時期に来ていると思うのであります。 そして、学校の安全管理などの管理システム整備を初めとする諸施策についての財源の問題でありますが、私は正面攻撃で財務省に対して八月の概算要求に向けて当局が要求を盛り込むのが筋であると思います。
今後、これらの調査研究事業の成果でありますとか、あるいは各市町村におきます学校事務の共同実施の導入などを踏まえて、小中学校の事務主任に関する制度の改善について検討してまいりたいと思っているところでございます。
そうして、学校事務の共同実施の定着化等が進むことを踏まえ、国庫負担見直しに当たっては、義務制諸学校の事務職員の処遇についてもぼつぼつ真剣に事務長、事務主任制度の導入を検討すべき時期が来ておるのではないか、このことによって本日の質疑の冒頭の池田小学校事件でも触れました学校開放と安全管理の問題にも貢献をしていただくことに相なるのではないかと思うわけであります。
あわせて、仮に学校事務の共同実施が可能な地域においては、その拠点校に例えば事務長または事務主任といった職を置くことが学校事務の円滑な推進により機能するのではないかと考えておるのでありますが、少し細かい話でありますが、政府参考人の答弁を求めます。
現在、学校教育法施行規則によりまして、高等学校、盲・聾・養護学校におきましては、事務長を置くものとするということとされているところでございますが、小中学校につきましては、事務主任を置くことができるというふうにされているところでございます。
そういう中で、事務主任が遅くまで残業するというような事態も常態化しております。 こういう中で、教育ももっと頑張ってやりたいと思っておりますし、実力も国際的についてきていて、特に若手は伸びていると思うんですが、それを生かすだけの支援体制が危機的な状況にあるという点を申し上げて、私からの発言を終わらせていただきます。
この政府税制調査会は総理大臣の諮問機関なんですけれども、事務主任官庁と申しますか、事務は大体どこがおやりになっているわけですか。
例えば、最近ではマレーシアのペナンで、竹中工務店の事務主任が二人組らしい強盗にピストルで撃ち殺されて、運搬中の社員給与を強奪されたというふうな事件がございました。七九年以降だけで調べてみても、五十人近い日本人が外国で殺されているというふうに報道されておるわけで、特に開発途上国でこういう事件が多いということでございます。
第二の事務長補職制度確立の問題でございますが、これは昭和五十一年十一月の学校教育法施行規則の一部を改正する省令によりまして主任制というものが実施されましたが、その際、小中学校におきましては事務主任を置くことができることとし、また高等学校におきましては事務長を置くものといたしまして、学校事務職員の位置づけについて規定の整備を図っているところでございます。
○金井政府委員 公務上の災害の認定につきましては、公務上と認められる死傷病が発生した場合及び被災職員からの申し出があった場合には、それぞれ実施機関には補償事務主任者というのがございまして、この主任者から実施機関に報告され、報告を受けました実施機関の長は、公務上の災害に該当するか否かを通達等で定めております認定基準等に基づきまして判断して認定するわけでございます。
これは、郵政省の内規で、窓口業務の職務分担を郵便貯金等の業務に関する事務を所掌する事務主任と現金の受け払いに関する事務を所掌する出納員である現金主任とに区分し、正当権利者の確認は出納員でない事務主任の職務とし、かつ、現金主任は、事務主任の指示に従って保管現金を払い出すことになっているため、現金主任が正当権利者以外の者に払い出しても、会計法に定める出納員としての保管現金の亡失に当たらないとしているためであります
ここで指摘している一番終わりの項を見ますと、事務主任と現金主任に両方とも両方の責任を持たせるという方法もあるじゃないか、あるいはまた二つの窓口にする方法もあるじゃないかというようなことも提案していますね。そういうことを具体的に提案しているのだから、それが受けられるような余地があるのか。それは実際上、あなた方はよく慣行、慣行と言われる。
いまのところ結局は国損がふえていく原因は、事務主任の責任とそれから現金主任の責任というものがうまくかみ合わないところに問題があるんだというふうに指摘しているわけでしょう。それについては指摘されるまでもなしに、郵政当局の中でそういうことを十分に感じているはずですよね。だから、その点について今日までどういう討議を経て、どういう改革案を検討なさったかということを聞いているのです。
○佐藤(昭)政府委員 ただいま先生御指摘のように確かに長い問題でございまして、私どもも内部的にもこういった制度についてはいろいろと検討し、常に見直しというものはやっておるつもりでございますが、ただいまちょっと御説明も申し上げたかと思いますが、この窓口事務を事務主任と現金主任との二つに分けまして長年やってきているその理由といたしましては、書類事務と現金の受け払い、この事務を二つに分けることによりまして
貯金の窓口が二つ以上あるところにおきましては、必ず現金主任と事務主任を分けて、一貫した作業ではしないようにいたしております。
○野口委員 それでは、たとえば窓口を二つに分けろとか、事務主任と現金主任を分けろというようなことは現実に無集配特定郵便局でできますか。
今回も、事務につきましても事務主任というようなもの、あるいは事務長というようなものが高等学校については制度化をされたわけでございます。そういうようなものが一つの足場になりまして、行政職俸給表の適用の際の等級評価の足場になっていくというように考えております。大体国立の関係では、そういうものをいろいろ勘案しながら、それぞれの大学と文部当局とで御相談されて人事が行われておるわけでございます。
これによるというと、「補償事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、人事院が定める事項を記載した書面により、速やかに実施機関に報告しなければならない。」云々となっているはずですが、これはそのとおりでございますか、人事院総裁。
○野田哲君 いまの職員局長の答弁では、職場の実情をよく知っている機関でと、こういうお話であったわけですが、人事院として、この実施機関である各省庁に対して補償事務主任者というのを置くような、これは通達でやっておられるのかどういう手続をされておるのか知りませんけれども、補償事務主任者を置くということになっていますね、この点どうですか。
○政府委員(中村博君) いまお示しの点は、人事院規則一六一〇第八条において補償事務主任者を実施機関の長は指名しなければならないこと、それから「補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、補償の実施を円滑にするように努めなければならない。」と、かように規定してございまして、そのとおり実施していただいておるのでございます。
ただ、国勢調査の問題もここで最終的には持っているわけでございますが、実際には国家公務員災害補償法によります補償事務主任者というのはこの私でございまして、なお統計局におきましてもそのために職員厚生管理室という組織もございますし、そのためにかかっておる担当者が課長補佐あるいは係長、係員と別に担当者を持っておりまして、これが国勢調査の問題もあわせて官房人事課の方と連携をとりながらこの頸肩腕の問題も進めているわけでございます
それから、このたびの事務主任あるいは事務長という事務職員の位置づけを省令の上で明確にしたということは、まさに先生御指摘の、事務職員の処遇改善に将来結びついていく、そのことの期待があるわけでございまして、この辺の位置づけの明確化と相まって、現在三十二年の通達の趣旨をくんで、四等級相当の格づけの県は十九県でございますが、この辺の県がさらに将来進んでいく、広がっていくことを私どもは期待をしておる次第でございます
その辺のところは各県で調整をとりながら、また、個々の人の経験年数等も配慮し、かつ、今後一体、高等学校の事務長とか事務主任に対してどういうような等級上の格づけをするかというような問題の検討も含めて適正な対策、措置が講じられたというふうに文部省としては現在期待しておるところでございまして、御指摘のとおり学校運営における事務職員の役割りの重要性は申すまでもございませんので、その待遇改善に当たって明確な事務職員
その辺の精神をずうっとくんで今日まで来ておるわけでございまして、このたびの省令改正におきまして、小中学校においては事務主任を置くことができるようにいたしました。